「ファンドを買いに香港へ行こう」などと謳い、香港ツアーの主催などもしながら、香港のIFAを紹介する業者です。
これらは無登録業者であり、違法業者です。この手の業者は無数にあります。 これらの業者は、あたかも香港のIFAを使わないと海外ファンドを買うことができないかのように喧伝しています。当然、香港への渡航費用というコストもかかります。
この場合、業者と香港の特定のIFAは連携しています。それぞれのIFAには、それぞれに特定の無登録業者がぶら下がっています。
その業者が勧誘・仲介をし、香港のIFAに紹介することで、業者はIFAからバックマージンを得る仕組みです。 |
運用会社→販売会社→末端の販売員のルートで顧客を勧誘するタイプです。
この販売員がさらに販売員を探してきて商品を売ればマージンが入る仕組みで、販売員がねずみ講式に増えていきます(ある業者は1万人の販売員を抱えていると言われています)。
このような無登録営業はたとえ末端といえども犯罪であり、逮捕される可能性もあります。逮捕された場合の刑事罰は3年以下の懲役・300万円以下の罰金(刑法198条1項)で、
法人の場合は罰金が3億円以下に跳ね上がります。この規定は、違法勧誘の利益を根こそぎ奪う絶大な威力があります。 |